お知らせ
お知らせ
作成日:2015/10/10
マイナンバーはじまりました。



10月5日、マイナンバーの通知が開始されました。
通知カードの到着は、10月下旬から11月と言われていますが、すでに住民票には表示されています。住民票の発行申請の際に、目的を明示して希望すれば、住民票にて確認することができます。

また、国税庁から源泉徴収票に関して、以下新(改定)情報が発表されています。

平成28年1月以降の給与所得の源泉徴収票に関しては、マイナンバーの記載が必要とされてきましたが、10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける人に交付する源泉徴収票などへのマイナンバーの記載は行わないこととされました。ただし、支払者(事業主)が税務署に提出する帳票には記載が必要です。

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf

 

Contact   お問合せ
大橋人事労務事務所
〒177-0051
東京都練馬区関町北3-2-6-504
TEL   03-6327-4446
FAX   03-4586-7479
メールでのお問合せ