お知らせ
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作成日:2017/01/06
2017年の動向



新年あけましておめでとうございます。

連日晴天に恵まれ、気持ちの良い年末年始を過ごすことができました。

昨年は、マイナンバー関連で労務を担当されている方は、戸惑うことも多かったと思います。
年末調整関係でも、帳票類の様式変更や取り扱いにご苦労されたのではないでしょうか。
今年は、社会保険の手続きにおいて、対応が求められますので、引き続き随時注意が必要です。

 

マイナンバー以外でも、2017年の労務面で気をつけておきたい点をまとめてみました。

●育児介護休業法、男女雇用機会均等法改正により、介護休業分割取得、介護所定外労働制限、
 マタハラ・パタハラ防止措置等、新たな取扱い(H29.1.1)

●雇用保険適用範囲を65歳以上にも拡大(H29.1.1)

●年金受給要件 25年→10年へ短縮(H29.8.1)

●厚生年金保険料率 18.182%→18.3%(平成29.9月分)

●働き方改革関連
 H28年12月、同一労働同一賃金ガイドラインが公表され、同一労働同一賃金を踏まえた、労働者派遣法、パート労働法、労働契約法の改正の見通しがより具体化

●年金制度改革関連法(H28.12.14国会成立)

 ・短時間労働者の適用拡大について、501人以上の企業等はすでに適用拡大しているが、
  500人以下の企業も労使合意に基づき適用拡大可能

 ・物価変動に加え、賃金額の変動に合わせて年金額改定

●その他

 ・今後3年間雇用保険料率引き下げ予定

 ・育児休業最長1年6ヶ月から2年への検討


特に注目していますのが、同一労働同一賃金を踏まえた法改正です。
法改正に先んじてガイドライン案が示されていますので、法改正の方向性も把握しやすいと
言えますが今後の動向を注視したいところです。

参考: 働き方改革実現会議 (ガイドライン案を確認することができます) 
    http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/gijisidai.html

    厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

 

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